ドメインの登録情報の公開(Whois)|会社の住所が出る理由と代理公開

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会社やお店のホームページを作ると、ドメイン(サイトのアドレス)を登録します。このとき、登録者の名前や連絡先が「Whois」という仕組みで公開されることをご存じでしょうか。自社のドメインを検索した取引先や見知らぬ第三者から、会社名や担当者名、住所、電話番号が見える状態になっている場合があります。

この記事では、Whoisで何が公開されるのか、JPドメイン名(.jp・.co.jpなど)で使える「Whois登録者情報非表示設定」の仕組みと注意点、そして非表示にすべきかどうかの考え方をまとめます。ドメインの名義そのものについてはドメインとサーバーは誰の名義にすべきかで説明しているので、あわせてご覧ください。

Whoisとは何か、何が見えるのか

Whoisは、ドメイン名の登録者情報を調べるための仕組みです。.jpドメイン名はJPRSが提供するWhois(whois.jprs.jp)で、.comなどのgTLDは契約しているレジストラのWhois検索やICANN Lookupで、誰でも登録情報を検索できます。ただし.comなどのgTLDでは、ICANNの登録データの方針(Registration Data Policy。2025年8月21日から適用)により、登録者の氏名などが伏せて表示される場合があります。

JPドメイン名の場合、JPRS WHOISで公開される主な項目は次のとおりです。

項目公開されるか
登録者名(組織名・個人名)非表示設定をしていなければ公開される
ドメイン名・登録年月日・有効期限常に公開される
公開連絡窓口(名前・住所・電話番号・メールアドレスなど)汎用JP・都道府県型JPでは、連絡手段として公開される(co.jpなどの属性型JPでは、登録担当者・技術連絡担当者の氏名やメールアドレスなどが公開される)
ネームサーバー(DNSの設定先)常に公開される
指定事業者(管理を委託している事業者)公開されない(JPRSは、登録者か担当者であることを確かめられた場合にだけ教える)

つまり、登録者名を非表示にしても、連絡先として登録した住所や電話番号は「公開連絡窓口」として表示されたままになります。これは、ドメインに関する問い合わせ先を誰でも確認できるようにしておく、という制度の前提によるものです。

JPドメイン名の「Whois登録者情報非表示設定」

汎用JPドメイン名・都道府県型JPドメイン名(属性型・地域型の.co.jpなどは対象外)では、JPRSが「Whois登録者情報非表示設定」という制度を2014年8月18日から提供しています。

  • 対象:汎用JPドメイン名、都道府県型JPドメイン名
  • 非表示になるもの:Whoisの検索結果での登録者名の表示。別の表示に置き換わり、「登録者名」での検索の対象からも外れる
  • 残るもの:公開連絡窓口に表示される名前・住所・電話番号などの連絡先情報
  • 申し込み方法:JPRSに直接ではなく、契約している指定事業者を通じて申し込む(指定事業者によっては扱っていない場合がある)
  • 反映までの時間:申請してから最長1日でWhoisに反映される

属性型・地域型JPドメイン名(.co.jp・.ne.jpなど)は、この非表示設定の対象には含まれていません。

非表示にする前に知っておきたい注意点

JPRSは、この設定を使う前に次の点を理解しておくよう案内しています。

  • サイトの信頼性の確認がしにくくなる:取引先や利用者が「本当にこの会社が運営しているサイトか」をWhoisで確かめにくくなる
  • SSL証明書の取得に時間がかかる、または取得できないことがある:証明書の種類によっては登録者情報の確認が必要になる場合がある
  • トラブル解決が遅れることがある:登録者の特定に時間がかかり、連絡が取りにくくなる
  • 非表示でも完全に情報が隠れるわけではない:書面による開示請求、指定事業者の業務上必要な場合、JP-DRP(ドメイン名の紛争処理)、法令等の要請があれば、登録者名を含む情報が第三者に開示・提供される

また、非表示設定を使っていても、登録者情報自体には正確な情報を登録しておく必要があります。情報が不正確だと判断されると、ドメイン名が削除されることもあると案内されています。

設定が解除される場合

非表示設定は、次の場合に解除されます。

  • 登録者が解除を申請した場合
  • ドメイン名を移転した場合、または指定事業者を変更した場合(引き続き非表示にしたいときは、変更先で再度申請が必要で、変更先が取り扱っていなければ解除されたままになる)
  • 利用条件に違反した場合

ドメインの名義変更や指定事業者の変更を予定している場合は、非表示設定が一度解除される可能性があることも踏まえて準備するとよいでしょう。指定事業者の変更(移管)の手順はドメインの移管の手順にまとめています。

非表示にすべきか、公開したままにすべきか

会社やお店の事業用ドメインの場合、次のような考え方で判断するとよいでしょう。

状況考え方
会社として正式に公開している代表ドメイン公開したままにし、必要なら指定事業者の「公開連絡窓口」の設定で、個人の携帯番号など出したくない情報だけを別の連絡先に変える
個人事業主で、自宅住所をそのまま登録してしまっている非表示設定、またはレンタルオフィスなど事業用の住所への変更を検討する
商標調査や取引先の信用確認のために登録者を明示したい場合非表示にしない
迷惑な問い合わせや、なりすましの踏み台にされることを避けたい場合非表示設定を使う。ただしSSL証明書の取得やトラブル対応が遅れる可能性は理解しておく

個人事業主のホームページで載せる連絡先の考え方は個人事業主のホームページでも扱っています。

自社のドメインのWhois公開状態を確かめる手順

非表示設定の要否を考える前に、まず今どう表示されているかを確認しておきます。

  1. .jpドメイン名はJPRSのWhois(whois.jprs.jp)、.comなどのgTLDは契約しているレジストラのWhois検索またはICANN Lookupで、自社のドメイン名を検索する
  2. 「登録者名」の欄に、会社名がそのまま表示されているか、非表示設定で別の表示に置き換わっているかを確認する
  3. 「公開連絡窓口」に表示されている住所・電話番号・メールアドレスが、今も使っている連絡先かどうかを確認する。退職した担当者の個人携帯番号などが残っていないかは、特に見落としやすい点です
  4. 管理を委託している指定事業者がどこかを確認する。JPRS WHOISには表示されないため、契約書や請求書で確かめ、分からないときはドメイン名を添えてJPRSの窓口に問い合わせる(登録者か担当者であることが確認できた場合に教えてもらえます)

この4点を確認しておくと、非表示設定を申し込むかどうかの判断に加えて、連絡先の古い情報を直す必要があるかどうかにも気づけます。連絡先の整理はホームページのアカウントの棚卸しもあわせて参考にしてください。

まとめ

  • JPドメイン名のWhoisでは、登録者名・ドメイン名・有効期限・ネームサーバーが公開される。汎用JP・都道府県型JPでは、公開連絡窓口の住所や電話番号も連絡手段として表示される
  • 汎用JPドメイン名・都道府県型JPドメイン名は、指定事業者経由で「Whois登録者情報非表示設定」を申し込める。非表示になるのは登録者名のみで、連絡先はそのまま表示される
  • 非表示にしても、開示請求やJP-DRP、法令等の要請では情報が開示されることがある
  • ドメインの移転や指定事業者の変更をすると、非表示設定は一度解除される

ドメインの名義や公開設定に迷う場合は、どこまで自社で管理すべきかを含めて運用・集客サポートでご相談いただけます。

よくある質問

Whoisを見ると、会社の住所や電話番号が誰でも分かってしまうのですか。

ドメインの種類と設定によります。汎用JPドメイン名・都道府県型JPドメイン名は、JPRSの「Whois登録者情報非表示設定」を使うと登録者名の表示を非表示にできますが、連絡先として表示される住所や電話番号そのものは残ります。何を・どこまで非表示にできるかは、次の章の表で説明しています。

非表示にすると、トラブルのときに困りませんか。

困る場合があります。JPRSも、Webサイトの信頼性の確認がしにくくなる、SSL証明書の取得に時間がかかることがある、登録者の特定に時間がかかりトラブル解決が遅れることがある、と案内しています。会社名で事業用に使うドメインは、非表示にしない選択も含めて検討する価値があります。

非表示にしても、絶対に情報が出ないわけではないのですか。

そのとおりです。書面による開示請求、指定事業者の業務上必要な場合、JP-DRP(ドメイン名の紛争処理)、法令等の要請があった場合は、非表示にしていても登録者名を含む情報が開示されることがあります。

参考にした資料

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