ドメインとサーバーは誰の名義にすべきか|制作会社名義のリスク

/ Lapisデザインラボ

ホームページを制作会社に依頼すると、ドメイン(サイトのアドレス)やサーバーの契約も、制作会社が代わりに行ってくれることがあります。手続きの手間が省けて便利な反面、その契約が誰の名義で結ばれているかによって、後々の自由度が大きく変わります。

この記事では、ドメイン・サーバーの名義がなぜ重要なのか、自社名義かどうかを確認する方法、そしてすでに制作会社名義になっている場合の対処を、ドメインの登録制度に沿って説明します。契約を結ぶ前の方にも、すでに契約している方にも参考になるようにまとめています。制作会社を比較する段階の方は、ホームページ制作会社の選び方もあわせてご覧ください。

なぜ名義が問題になるのか

ドメインの「登録者」は、法律上そのドメイン名の権利を持つ主体です。制作会社が自社の名義で登録し、自社のメールアドレスを管理者として設定していると、次のようなことが起こり得ます。

  • 制作会社との契約を終えるとき、ドメインの引き継ぎに時間や手続きが必要になる
  • 制作会社の廃業や連絡不通が起きると、名義変更の手続きが進めにくくなる
  • 更新料の支払いや契約更新の通知が制作会社宛てに届き、自社で状況を把握しにくい

サーバーについても同様で、契約者が制作会社になっていると、他社への乗り換えやサーバーの引っ越しのたびに、制作会社の協力が必要になります。

ドメインの登録制度のしくみ

ドメインは種類によって、管理する組織と手続きの仕組みが異なります。

種類管理する組織名義確認の方法
.jp(jp、co.jp、ne.jp など)JPRS(日本レジストリサービス)JPRS WHOIS(whois.jprs.jp)で登録者を検索
.com / .net / .org などの gTLDICANN が認定した各レジストラ契約しているレジストラの WHOIS や ICANN Lookup で確認

.jp ドメインは JPRS が一元管理しており、登録情報は原則として WHOIS で公開されます。個人情報保護の観点から、登録者の意思で名前の表示を非公開にできる制度もありますが、非公開の場合でも登録者自体が存在しなくなるわけではありません。.com などの gTLD は ICANN の認定を受けた複数のレジストラ(お名前.comなど)が取り次いでおり、どのレジストラと契約しているかによって WHOIS の確認先が変わります。

契約前に確認すること

これから制作を依頼する場合は、契約前に次の点を確認しておくと、後から困る可能性を減らせます。

  1. 登録者名を自社にできるか:「ドメインの登録者(レジストラント)は御社名義にできますか」と明確に聞く
  2. 管理者のメールアドレス:ドメインの管理連絡先を、制作会社ではなく自社のメールアドレスにできるか
  3. サーバーの契約者:サーバーも自社名義・自社の支払いで契約できるか、制作会社が代理契約する場合はどちらが最終的な契約者かを確認する
  4. ログイン情報の共有:レジストラ(ドメインの契約先)とサーバーの管理画面のログイン情報を、契約時に自社でも把握できるようにしておく

これらを契約書や発注時のやり取りに残しておくと、後から名義について確認する際の証拠にもなります。

すでに制作会社名義になっている場合

すでに運用中のサイトで、ドメインが制作会社や担当者個人の名義になっている場合は、名義を自社に移す手続きが必要です。手続きは.jp ドメインとgTLDで異なります。

.jp ドメインの場合

.jp ドメインには「移転」(登録者そのものを変更する手続き)と「指定事業者変更」(ドメインを管理する事業者を変更する手続き)という、目的の異なる2つの手続きがあります。登録者を制作会社から自社に変えたい場合は「移転」にあたります。手続きには現在の登録者(制作会社)による承認が必要で、JPRSの制度上、意思確認のメールへの回答期限が数日単位で設けられています。

gTLD(.com などの)の場合

gTLDをレジストラ間で移管する場合は、現在のレジストラから「認証コード(AuthCode、Auth Code)」を取得する必要があります。これはICANNのポリシーに基づく仕組みで、認証コードの発行から一定の期間内に移管を完了させる必要があります。レジストラを変えずに登録者名だけを変更したい場合は、契約しているレジストラの管理画面から登録者情報を変更する方法もあります。

いずれの手続きも、現在の登録者(制作会社)の協力が前提になっている点は共通しています。連絡が取れる関係のうちに、名義の整理を済ませておくのが安全です。

制作会社を乗り換える・解約するときの注意点

制作会社との契約を終える、または別の会社に乗り換える場合、ドメインとサーバーが自社名義であれば、契約するサーバーやサイトの中身だけを変更すればよく、比較的スムーズに進みます。一方、制作会社名義のままだと、次のような対応が必要になります。

  • 制作会社に、登録者情報の変更または移管への協力を依頼する
  • 認証コードの発行や、意思確認メールへの回答など、期限のある手続きに対応してもらう
  • 制作会社との連絡が取りづらい場合は、契約書に記載された連絡先や、これまでの請求書・領収書を手がかりに連絡を試みる

契約を終える予定がなくても、名義の状態を一度確認しておくことで、将来の選択肢を自社で持っておくことができます。

自社名義にしておくメリット

契約の当初から自社名義でドメイン・サーバーを持っておくと、次のような場面で選択肢を自社で持てます。

  • 制作会社を乗り換えるとき:サイトの中身とサーバーの契約先を変えるだけで済み、ドメイン側の手続きが不要になる
  • 保守契約を見直すとき:更新やセキュリティ対応を別の会社に頼み直したくなっても、名義の移動が発生しない
  • 請求・更新の管理:ドメイン更新料やサーバー費用の請求が自社に直接届くため、支払い漏れによる失効を防ぎやすい
  • 将来の相続・事業承継:会社名義であれば、担当者が変わっても契約自体は引き継がれる

制作会社によっては、複数の顧客のドメインをまとめて自社名義で管理している場合もあります。これは事務手続きを簡略化する目的であることが多いものの、依頼する側からすると、名義の希望を伝えなければ自動的にそうなる可能性があるという点は知っておく価値があります。

まとめ

  • ドメインとサーバーの名義(登録者・契約者)が制作会社になっていると、乗り換えや解約のときに引き継ぎの手間がかかる
  • .jp ドメインはJPRS WHOIS、gTLDは各レジストラのWHOISやICANN Lookupで登録者を確認できる
  • 契約前は「登録者を自社名義にできるか」「管理者のメールアドレスは自社か」を明確に確認する
  • すでに他社名義になっている場合は、.jpなら「移転」、gTLDなら認証コードを使った移管や登録者情報の変更で対応するが、いずれも現在の登録者の協力が前提になる

Lapisデザインラボでは、ドメイン・サーバーはお客様ご自身の名義で契約いただく形でお手伝いしています。公開後のサーバー管理や更新については保守のご案内にまとめています。

よくある質問

自社のドメインが誰の名義か、どうやって確認できますか。

.jp ドメインは JPRS WHOIS(whois.jprs.jp)で、.com や .net などは各レジストラの WHOIS 検索や ICANN Lookup で、登録者名を確認できます。登録者名が自社ではなく制作会社や個人名になっている場合は、名義の変更を検討する必要があります。

制作会社名義のドメインを自社名義に変えることはできますか。

できます。.jp ドメインは「移転」という手続きで登録者を変更でき、gTLD(.com など)は認証コードを使ったレジストラ間の移管や、レジストラ内での登録者情報の変更で対応します。いずれも現在の登録者(多くの場合は制作会社)の承認が必要です。

制作会社と連絡が取れなくなった場合、ドメインはどうなりますか。

ドメインの契約と支払いが続いている限り、サイトはそのまま使えます。ただし名義変更や移管には登録者本人の承認が必要な手続きが多いため、連絡が取れないと自社名義への変更に時間がかかることがあります。契約時点で自社名義にしておくことが、最も確実な予防策です。

参考にした資料

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