ドメインの登録者を会社に変える|個人名義・制作会社名義からの名義変更
ホームページを作った当初、ドメインの登録者が創業者個人の名前や、制作を頼んだ会社・担当者の名前になっていることがあります。法人化したタイミングや、担当者の異動・退職をきっかけに「これは会社の名義にしておくべきでは」と気づくことがあります。
この記事では、個人名義・制作会社名義になっているドメインを、会社の名義に変える手順を説明します。ドメインの名義がなぜ重要かはドメインとサーバーは誰の名義にすべきか、管理する事業者を変える「移管」との違いはドメインの移管の手順で詳しく説明しているので、あわせてご覧ください。
変えたいのは「登録者」か「表記」か
ドメインの名義を直すとき、JPRSの制度では、変えたい内容によって手続きが分かれます。
| 変えたいこと | 手続きの名前 | 例 |
|---|---|---|
| 登録者そのものを別の主体に変える | 移転 | 創業者個人の名義 → 会社の名義。制作会社の名義 → 自社の名義 |
| 登録者は同じで、名前や住所の表記を直す | 記載事項の変更 | 社名を変えた、本店を移転した |
| 管理を委託している事業者を変える | 指定事業者の変更(移管) | お名前.com から別のレジストラへ |
JPRSのよくある質問では、事業譲渡などでドメイン名を別の会社に移す場合は「移転申請」を、社名変更など登録組織名を変えたい場合は「記載事項変更申請」を使うとされています。個人名義や制作会社名義から自社名義に変える今回のケースは、登録者そのものが変わるため「移転」にあたります。
co.jpは、そもそも登記した会社などしか登録できない
.co.jp・.or.jpなどの属性型JPドメイン名は、組織の種別ごとに登録できる相手が決まっていて、.co.jpは日本国内で登記を行っている会社などが登録できます。そのため、.co.jpで「登録者欄に個人名が入ったまま」というケースは基本的に起こりません。起こりうるのは、次のようなケースです。
- 創業時に制作会社が代理で手続きし、登録者名は会社名になっているが、連絡先のメールアドレスが制作会社のものになっている
- 担当者が個人のメールアドレスで登録してしまい、その担当者が退職している
- 合併や商号変更の前の社名のまま、登録情報が更新されていない
このうち、連絡先だけを直したい・社名表記だけを直したい場合は「記載事項の変更」で済みます。登録者を別の法人格(制作会社の名義 → 自社の名義)に変える場合は「移転」が必要です。
移転の進め方
- 現在の指定事業者を確認する:ドメインの管理を委託している会社(レジストラ)がどこかを、契約書や請求書で確認します。JPRS WHOISには表示されないため、分からないときはドメイン名を添えてJPRSの窓口に問い合わせます(登録者か担当者であることが確認できた場合に教えてもらえます)
- 現在の登録者に連絡し、移転への協力を依頼する:制作会社や、退職した担当者個人が登録者になっている場合、その人・会社の承諾が必要です
- 指定事業者に、移転申請の方法を確認する:JPRSへの直接申請はできず、指定事業者を通じて申請します。JPRSのよくある質問でも、申請方法などの詳細は管理を委託している指定事業者に確かめるよう案内されているので、要る書類も契約先に確認します
- ロックがかかっていれば解除する:汎用JPドメイン名・都道府県型JPドメイン名には、意図しない移転を防ぐ「指定事業者変更ロック」機能があります。このロックがかかっていると移転申請・指定事業者変更申請のどちらも受け付けられないため、先に解除が必要です(属性型・地域型JPドメイン名では、このロックの対象は指定事業者変更のみで、移転申請には影響しません)
- 現在の登録者への意思確認に回答してもらう:汎用JPドメイン名・都道府県型JPドメイン名の移転や、指定事業者の変更を伴う手続きでは、変更元の指定事業者から現在の登録者に意思の確認が行われ、「承認」と回答しないと手続きは完了しません。co.jpなどの属性型JPドメイン名の移転は、この承認の仕組みとは別の手続きなので、進め方を指定事業者に確かめます
- 完了後、Whoisで登録者名を確認する:手続きが終わったら、Whois検索で登録者が自社名義になっているかを確認します
移転にかかる期間は、現在の登録者がどれだけ早く手続きに応じられるかに左右されます。現在の登録者と良好な関係にあり、すぐに回答してもらえる場合は短期間で終わりますが、連絡が滞ると手続きも止まったままになります。名義変更を急ぐ事情がある場合は、早めに現在の登録者へ連絡を取っておくことが大切です。
gTLD(.comなど)の場合
.comや.netなどは、契約しているレジストラの管理画面から、登録者情報(Registrant)を変更する形になります。ICANNの移転の方針(Transfer Policy)では、登録者を変えるとき(Change of Registrant)、レジストラは変更前と変更後の登録者(またはその代理人)の双方から確認を得ることになっています。レジストラを変える「移管」とは別の手続きなので、まず今のレジストラのサポートに「登録者情報の変更はどこから申し込めるか」を確認するのが近道です。
元の登録者と連絡が取れないとき
移転には、現在の登録者の協力が前提になります。制作会社が廃業していたり、退職した担当者と連絡が取れなかったりすると、手続きが止まってしまいます。この場合は、契約書・見積書・請求書・過去のメールに残る連絡先をたどって連絡を試みることになります。具体的な進め方は制作会社と連絡が取れないときにまとめています。
名義変更が終わったら確認すること
- Whois検索で、登録者名が自社名義になっているか
- ドメインの契約・請求先(支払いの引き落とし先)が自社になっているか
- 管理画面のログイン権限が、自社の複数名で共有できる状態になっているか
- サーバーやメールの契約名義も、あわせて自社名義かどうか確認する(ドメインとサーバーは誰の名義にすべきかを参照)
名義変更と一緒に見直しておきたいこと
名義の変更そのものとは別に、この機会にあわせて確認しておくと後で困りにくい点を挙げます。
- サーバーの契約名義:ドメインだけでなく、サーバー(ホスティング)の契約者も制作会社や個人名義になっていないか
- メールのドメイン:会社のメールアドレスが同じドメインを使っている場合、手続きの間にメールが止まらないかを事前に確認する
- 自動更新の支払い方法:移転の前後でドメインの更新が途切れないよう、支払い方法が有効かを確認する
- 複数ドメインの一括管理:会社で複数のドメインを運用している場合、どのドメインが誰の名義になっているかを一覧にしておくと、同じような名義の整理が今後発生しにくくなる
まとめ
- 個人名義・制作会社名義から自社名義に変えるのは「移転」。社名や住所の表記だけを直すのは「記載事項の変更」で、手続きが異なる
- co.jpは登記した会社などしか登録できないため、起こりうるのは「連絡先が制作会社のまま」というケースで、登録者名そのものは会社になっていることもある
- 移転には現在の登録者の承諾が前提になり、指定事業者の変更を伴うときなどは意思確認への回答も要る。ロックがかかっていれば先に解除する
- 連絡が取れない場合は、契約書や請求書に残る連絡先をたどって連絡を試みる
ドメインの名義の整理に迷う場合は、現在の契約状況の確認から運用・集客サポートでご相談いただけます。
よくある質問
個人名義のドメインを会社名義に変えるのは、どの手続きですか。
JPドメイン名では「移転」にあたります。登録者そのものを別の主体(個人から法人へ)に変える手続きで、JPRSのよくある質問でも、事業譲渡などでドメイン名を別の会社に移す場合は移転申請を使うとされています。社名の表記だけを直す「記載事項の変更」とは別の手続きです。
co.jpドメインは、個人名義のままになっていることがありますか。
co.jpは、日本国内で登記を行っている会社などが登録できるドメイン名のため、登録者欄が個人名のままというケースは基本的に起こりません。起こりうるのは、創業時に制作会社や担当者が代理で手続きし、登録者の連絡先が制作会社のメールアドレスになっている、というケースです。
今の登録者と連絡が取れない場合、名義は変更できますか。
移転には現在の登録者の協力が前提になるため、連絡が取れないと手続きが進みにくくなります。契約書や請求書に残る連絡先をたどって連絡を試みることになります。具体的な進め方は「制作会社と連絡が取れないとき」の記事にまとめています。