ロゴが他社と似ていないか確かめる方法|使い始める前の調べ方
ロゴの案がほぼ決まり、あとは名刺や看板に使うだけ、という段階になって「どこかで見たような形ではないか」と気になることがあります。使い始めてから他社のロゴと似ていると分かると、看板や印刷物の作り直しにかかる費用は、ロゴの代金を大きく上回ります。だからこそ、使い始める前に確かめておく意味があります。
この記事では、決めかけたロゴが他社と似ていないかを、自分で確かめる手順をまとめます。何と似ていると困るのかを3つに分けて整理し、特許庁が商標の「似ている・似ていない」をどう判断しているか、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で図形のロゴを調べる手順、調べた記録の残し方、専門家に相談する目安までを順に説明します。
商標登録をするかどうかの判断や、出願の費用、文字の商標の基本的な調べ方はロゴの商標登録は必要かで扱っているので、この記事では「似ていないかの確かめ方」に絞ります。
何と似ていると困るのか
ロゴが他社と似ているときに問題になり得るものは、大きく3つあります。
| 似ている相手 | 関わる決まり | 問題になる場面 |
|---|---|---|
| 他社の登録商標 | 商標法 | 同じか似たマークを、同じか似た商品・サービスに使う |
| 登録されていないが、広く知られたマークや表示 | 不正競争防止法 | 周知な表示と混同させる、著名な表示を自分のものとして使う |
| 他人のイラストやデザインの作品 | 著作権法 | 他人の作品をもとにして、似た表現を作る |
経済産業省の「不正競争防止法の概要」では、不正競争の一つとして「周知な商品等表示の混同惹起」と「著名な商品等表示の冒用」が挙げられています。登録されていないロゴでも、広く知られたものに似せると、この法律の問題になり得ます。
著作権については、文化庁の著作権テキスト(令和8年度版)が、著作権の侵害になるかどうかを「類似性」と「依拠性」(既存の作品をもとにしたかどうか)で判断すると説明しています。デザイナーが何を参考にしたかが関わってくるので、後で説明する「記録」が役に立ちます。
特許庁は「似ている」をどう判断しているか
特許庁の商標審査基準では、商標が似ているかどうかを、**外観(見た目)・称呼(読み方)・観念(思い浮かぶ意味)**などから受ける印象を総合して、全体として観察し、出どころを混同するおそれがあるかで判断するとしています。
自分で確かめるときに役立つ考え方は次の3つです。
- 見た目だけでなく、読み方と意味も比べる:形は違っても、同じ動物の図形で同じ読み方の社名なら、似ていると受け取られることがある
- 並べて比べるのではなく、記憶で比べる:審査基準では「時と場所を異にする離隔的観察」で判断するとしています。お客様は2つのロゴを並べて見るわけではないので、少し前に見たロゴと見間違えないかを考える
- 商品・サービスも似ているかを見る:商標法第4条第1項第11号は、先に出願された登録商標と同じか似た商標を、その指定商品・指定役務と同じか似た商品・サービスに使う場合を定めています。マークが似ていても、商品・サービスが似ていなければぶつからないことがある
手順1:文字の部分を読み方で調べる
ロゴに社名や商品名の文字が入っているなら、まず文字の部分を調べます。J-PlatPat の商標検索で、「称呼(類似検索)」の項目に読み方を全角カタカナで入れると、読み方が似た商標を探せます。詳しい手順はロゴの商標登録は必要かを参照してください。
手順2:図形の部分を図形等分類で調べる
図形は文字で検索できないため、J-PlatPat では図形の特徴を番号で表した「図形等分類」を使います。図形等分類は、図形に描かれたものの種類ごとに番号を付けた分類で、図形等分類表から探せます。
- 分類を探す:J-PlatPat の「図形等分類表」を開き、キーワード検索でロゴのモチーフ(鳥、葉、星、山など)を入れる
- 表記を変えて探し直す:J-PlatPat のヘルプでは、漢字・ひらがな・カタカナの違いで結果が変わるため、出ないときは別の書き表し方で検索し直すよう案内されています
- 商標検索に入れる:見つけた分類の番号を、商標検索の「図形等分類」の項目に入れる。番号にクエスチョンマーク(?)を付けると前方一致で検索でき、その下の細かい分類までまとめて拾える
- 商品・サービスで絞る:「商品・役務名検索」で自社の商品・サービスの類似群コード(似ている商品・サービスのまとまりを表す番号)を調べ、検索の条件に加える
- 結果を目で見る:出てきた商標の図形を一つずつ見て、見た目・読み方・意味が自社のロゴと重ならないかを確かめる
ロゴには、モチーフが一つとは限りません。「円の中に鳥」なら、円の分類と鳥の分類の両方で調べます。
手順3:広く知られたマークを確かめる
J-PlatPat には「日本国周知・著名商標検索」もあります。防護標章として登録されている商標や、異議の決定・審判・判決で周知・著名と認められた登録商標を、商標名や読み方で検索できます。有名な会社のロゴに似ていないかを確かめるときに使います。
登録されていないロゴは J-PlatPat には出てきません。次のような方法も組み合わせます。
- 検索エンジンの画像検索に、ロゴの画像を入れて似た画像を探す
- 同業の会社や、同じ地域のお店のホームページ・看板を見て回る
- 業界の団体や展示会の出展者の一覧で、同業のロゴを見る
見つかったときの判断の目安
似たものが見つかったときは、次の表を目安に、どこまで自分で判断し、どこから相談するかを決めます。
| 見つかったもの | 目安 |
|---|---|
| 形がほぼ同じで、同じか近い業種で登録されている | そのまま使うのは避け、形を見直す |
| 形の一部や読み方が似ていて、業種も近い | 自分で判断せず、専門家に相談する |
| 形は似ているが、業種がまったく違う | 広く知られたマークでないかを確かめたうえで、専門家に相談する |
| 似たものは見つからなかった | 調べた記録を残して進める。大きく使う前や出願の前は、専門家の調査も検討する |
INPIT の知財総合支援窓口は各都道府県にあり、相談は無料です。出願まで考えているなら、弁理士に調査を頼むこともできます。
調べた記録を残す
調べた結果は、何も見つからなかった場合でも記録に残します。
- 調べた日と、使った検索の条件(読み方、図形等分類の番号、類似群コード)
- 見つかった商標の番号と、似ていないと考えた理由
- デザイナーが案を作るときに参考にしたもの(参考にしたロゴや資料があれば、その一覧)
最後の項目は、著作権で問題になる「依拠性」に関わります。デザイナーに頼んだ場合は、案の作り方を確かめ、他人の作品をもとにしていないことを契約や納品のときに確かめておくと安心です。権利の取り決めはロゴの著作権は誰のものかにまとめています。
使い始める前のチェックリスト
- 文字の部分を、読み方(称呼)で検索した
- 図形の部分を、図形等分類の番号で検索した(モチーフが複数なら、それぞれ)
- 自社の商品・サービスの類似群コードを調べ、近い業種の登録を見た
- 日本国周知・著名商標検索で、有名なマークに似ていないかを見た
- 画像検索と同業のロゴの確認で、登録されていないロゴも見た
- 調べた日・条件・結果と、デザイナーが参考にしたものを記録した
- 気になるものがあれば、専門家に相談した
格安のロゴや無料のツールで作ったロゴは、似た形が生まれやすい作り方になっていることがあります。その注意点は安いロゴで起きることを参照してください。
まとめ
- ロゴが似ていて困る相手は、他社の登録商標・広く知られた表示・他人の作品の3つ
- 特許庁は、見た目・読み方・意味を総合して、記憶で見間違えるかどうかの観点から判断している。商品・サービスが似ているかもあわせて見る
- J-PlatPat では、文字は読み方で、図形は図形等分類の番号で調べ、周知・著名商標の検索も使う
- 調べた記録を残し、似たものが見つかったら自分で判断せず専門家に相談する
Lapisデザインラボのロゴの進め方はロゴ制作の流れと期間にまとめています。
よくある質問
J-PlatPat でロゴの画像をそのまま検索できますか。
J-PlatPat の商標検索では、図形の部分は画像ではなく「図形等分類」という分類の番号で検索します。図形等分類表のキーワード検索で、ロゴのモチーフに当たる分類を探し、その番号を商標検索の「図形等分類」の項目に入れて検索します。文字の部分は、読み方(称呼)でも検索できます。
似たロゴが見つかっても、業種が違えば使ってよいですか。
商標の登録は、マークと、使う商品・サービスの組み合わせで効力を持つので、商品・サービスが似ていなければぶつからない場合があります。ただし、広く知られたマークは、業種が違っても不正競争防止法の問題になり得ます。似たロゴが見つかったときは、自分で判断せず、弁理士や INPIT の知財総合支援窓口に相談してください。
自分で調べて何も見つからなければ、安心して使えますか。
自分での調査は、明らかに似た登録を見つけるためのものと考えてください。図形の分類の付け方や類否の判断には専門的な見方が要り、出願されたばかりで検索に出ていない商標もあります。看板や商品に大きく使う前や、商標の出願を考えている場合は、専門家の調査も検討します。