ロゴの商標登録は必要か|出願のタイミングと費用の目安
ロゴができあがると、「これは商標登録したほうがいいのか」という疑問が出てきます。結論から言うと、登録は義務ではありませんが、使い始める前の調査は必須です。登録するかどうかは、ロゴをどれだけ長く、どれだけ広く使うかで判断します。
この記事では、商標登録が必要になる場面と、そうでない場面の見分け方、特許庁に納める費用の計算方法、出願のタイミング、事前に自分でできる調べ方をまとめます。制度の説明は特許庁の公開資料に沿っていますが、個別の出願内容は弁理士か、無料で相談できる INPIT の知財総合支援窓口で確かめてください。
商標登録とは何を守る制度か
特許庁の説明では、商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使うマーク(目印)のことです。文字・図形・記号やその組み合わせが対象になります。
大事なのは、商標権は「マーク」と「使う商品・サービス」の組み合わせで一つの権利になるという点です。出願のときには、マークと一緒に、そのマークを使う商品やサービス(指定商品・指定役務)を書き、第1類から第45類までの「区分」も書きます。同じロゴでも、飲食店として使うのか、菓子の販売に使うのかで、取るべき区分が変わります。
また日本の商標制度は、先に使っていたかどうかではなく、先に出願した人に登録を認める「先願主義」をとっています。長く使ってきたロゴでも、他社が先に出願して登録されれば、こちらが使えなくなるおそれがあります。
登録を考えたほうがよい場面・急がなくてよい場面
| 状況 | 登録の優先度 | 理由 |
|---|---|---|
| 商品のパッケージや店名として、長く広く使う | 高い | 他社に先に取られたときの損失が大きい |
| フランチャイズや多店舗の展開を考えている | 高い | 加盟店に使わせる根拠になる |
| ネット通販で全国に売る | 高い | 同じ名前の商品とぶつかる機会が増える |
| 商品の名前・サービス名を新しく作った | 高い | 名前が知られてから取られると取り戻しにくい |
| 地域の中だけで営業する小さな事務所 | 中くらい | 調査だけして、事業の広がりに合わせて判断 |
| 期間限定のイベントのロゴ | 低い | 使う期間より審査のほうが長いことがある |
商標権は日本全国に効力が及ぶ一方、外国には及びません。海外で売る予定があるなら、その国での権利も別に考える必要があります。
費用の目安:特許庁に納める料金
特許庁に納める料金は、区分の数で決まります。特許庁の「商標出願のいろは」では、次の計算式が示されています。
| 項目 | 計算式 | 1区分 | 2区分 |
|---|---|---|---|
| 出願料 | 3,400円+8,600円×区分数 | 12,000円 | 20,600円 |
| 登録料(10年分) | 32,900円×区分数 | 32,900円 | 65,800円 |
| 合計 | 44,900円 | 86,400円 |
- 登録料は5年ずつの分納もでき、特許庁の料金一覧では 17,200円×区分数(前期・後期それぞれ)とされています
- 10年後に更新するときの更新登録料は 43,600円×区分数です
- 紙の書類で出願すると、別に電子化手数料(2,400円+800円×書面のページ数)がかかります
料金は改定されることがあるので、出願の前に特許庁の料金一覧で、その時点の額を確かめてください(この記事の額は2026年10月時点で特許庁のページに載っているものです)。
弁理士に依頼する場合は、上の料金に加えて事務所の手数料がかかります。手数料は事務所ごとに違い、区分の数や、調査を頼むかどうか、審査で「拒絶理由通知」が来たときの対応を含むかどうかで変わります。見積もりを取るときは、どこまでが料金に含まれるかを確かめてください。
出願のタイミング
使い始める前に出すのが基本
先願主義なので、出願は早いほど有利です。理想は、ロゴが決まってから、看板や名刺を大量に刷る前です。一方で、特許庁の案内のとおり、出願の内容は原則として出願日から2〜3週間ほどで公開されます。新商品の発表前に名前を知られたくない場合は、公表の時期との兼ね合いを考えます。
審査には時間がかかる
出願したあと、特許庁の審査官が登録できるかどうかを審査します。特許庁の「商標制度に関するよくある質問」では、出願から最初の審査結果の通知まで約6か月(2023年3月時点)と案内されています。期間は時期によって変わるので、特許庁が公表している審査の着手状況で確かめてください。急ぐ事情がある場合は、条件を満たせば申出から平均2か月で審査結果が出る早期審査の制度もあります。
なお、出願したあとで商標そのものを直すことは、原則として認められません。ロゴの形を少しでも変える予定があるなら、形が固まってから出願します。
文字で出すか、ロゴの形で出すか
社名や商品名だけで出願する場合は、特許庁が定めた書体で登録される「標準文字」という方法があります。名前そのものを守りたいときに向いています。デザインしたロゴの形で出願すると、その形が守られます。名前もロゴも大事なら、別々に出願することもあります。
自分でできる事前の調べ方
特許庁のJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で、似た商標が登録・出願されていないかを無料で調べられます。特許庁の案内をもとに、手順をまとめます。
- J-PlatPat の「商標検索」を開く
- 「称呼(類似検索)」で、読み方が似た商標を広く探す
- 「商標(検索用)」で、同じ文字を含む商標を探す(ひらがな・カタカナ・英字は別の文字として扱われるので、表記を変えて何度か検索する)
- 「商品・役務名検索」で、自社の商品・サービスの区分と類似群コードを調べる
- 見つかった商標の区分・類似群コードが自社と重なるかを見る
図形のロゴそのものが似ているかどうかの判断は、文字より難しくなります。検索の結果に不安があるときや、似た商標が見つかったときは、そこで弁理士や知財総合支援窓口に相談してください。INPIT の知財総合支援窓口は全国47都道府県にあり、相談は無料です。
登録したあとに気をつけること
登録はゴールではありません。登録したあとも、次のことを管理します。
- 更新の時期:商標権は設定登録の日から10年で終わりますが、更新の申請で何度でも延ばせます。更新の時期を社内の予定表に入れておきます
- 名義人の住所や名前の変更:会社の移転や社名の変更があったら、特許庁に表示の変更を届け出ます。特許庁のよくある質問でも、登録後の住所や氏名の変更は申請書で変更できると案内されています
- 登録したとおりの形で使う:登録したロゴと違う形で使い続けると、守られる範囲との食い違いが生まれます。ロゴの使い方の決まりをまとめておくと、社内で形が崩れにくくなります(ブランドガイドラインとはを参照)
- 似た商標の出願に気づく:同じ業界で似た名前が出願されていないか、ときどき J-PlatPat で確かめます
出願の前に、ロゴの権利を自社に揃えておく
外部のデザイナーに作ってもらったロゴを出願するなら、その前にロゴの著作権を譲り受けておくのが安全です。登録したあとでデザイナーとの間で権利の扱いが問題になると、せっかくの登録が揉めごとの種になります。契約で確かめる点はロゴの著作権は誰のものかで説明しています。
Lapisデザインラボでは、採用いただいたロゴの著作権を代金のお支払い完了をもってお客様に譲渡しています。商標の出願そのものは弁理士の業務なので、出願は弁理士にご相談ください。ロゴづくりの進め方はロゴ制作の流れと期間をご覧ください。
よくある質問
商標登録をしないでロゴを使い続けても違法ですか。
違法ではありません。登録しなくてもロゴは使えます。ただし、他社が同じか似た商標を同じか似た商品・サービスで先に登録していると、使い続けることが他社の商標権の侵害にあたる可能性があります。登録するかどうかにかかわらず、使い始める前の調査はしておくことをおすすめします。
1区分だけで出願すると、特許庁に納める費用はいくらですか。
特許庁の案内では、出願料が 3,400円+8,600円×区分数、登録料が 32,900円×区分数(10年分)です。1区分なら出願料 12,000円と登録料 32,900円で、合計 44,900円になります。弁理士に依頼する場合は、これとは別に事務所の手数料がかかります。
社名の文字とロゴの形、どちらで出願すべきですか。
守りたいものによって違います。名前そのものを守りたいなら文字(標準文字)の商標、デザインされた形を守りたいならロゴの形の商標が向いています。両方を別々に出願することもできます。どちらが合うかは、弁理士や INPIT の知財総合支援窓口に相談して決めるのが確実です。