法律事務所のホームページの作り方|広告の決まりと載せる項目

/ Lapisデザインラボ

独立して法律事務所を開くとき、ホームページは欠かせないものになりました。紹介で来る依頼者も、会う前に事務所の名前を検索して、どんな弁護士か、どこにあるか、何を頼めるかを確かめます。

一方で、弁護士のホームページには、ほかの業種には無い決まりがあります。日本弁護士連合会(日弁連)の「弁護士等の業務広告に関する規程」(以下、規程)と、その解釈を示した「業務広告に関する指針」(以下、指針)です。制作会社がこの決まりを細かく知っているとは限らず、一般的な会社のホームページと同じ感覚で作ると、表現が決まりに触れることがあります。この記事では、法律事務所のホームページに載せる項目と、作るときに気をつける決まりをまとめます。ここに書くのは一般的な整理です。個別の表示が決まりに合っているかは、所属する弁護士会に確かめてください。

ホームページも「広告」に当たる

規程の2条では、「広告」を、弁護士や弁護士法人が、口頭、書面、電磁的方法その他の方法によって、自己または自己の業務を他人に知らせるために行う情報の伝達と表示行為で、顧客や依頼者となるように誘引することを主たる目的とするもの、と定めています。

事務所のホームページは、依頼者を迎えるために作るものなので、多くの場合、この広告に当たると考えて作るのが安全です。検索広告や、ホームページへ誘う文章も同じです。

禁止される広告と、表示できない事項

規程の3条では、次の広告をすることができないとされています。

  1. 事実に合致していない広告
  2. 誤導又は誤認のおそれのある広告
  3. 誇大又は過度な期待を抱かせる広告
  4. 困惑させ、又は過度な不安をあおる広告
  5. 特定の弁護士や事務所と比較した広告
  6. 法令や会則・会規に違反する広告
  7. 弁護士等の品位又は信用を損なうおそれのある広告

また、4条では、次の事項を広告に表示できないとされています。

表示できない事項例外
訴訟の勝訴率なし
顧問先又は依頼者書面か電磁的方法による同意がある場合
受任中の事件依頼者の同意がある場合、依頼者が特定されず利益を損なうおそれがない場合
過去に取り扱い、又は関与した事件依頼者の同意がある場合、広く一般に知られている事件、依頼者が特定されず利益を損なうおそれがない場合

指針では、報酬についての曖昧または不正確な表現の例として、「割安な報酬で事件を受けます」「業界最低水準の弁護士報酬」「着手金0円~」といった表現が挙げられています。一般の会社のホームページでよく見る「業界最安」「実績No.1」のような言葉は、法律事務所では使わないと考えておきます。

必ず表示する事項

規程の9条では、広告に次の事項を表示しなければならないとされています。

  • 弁護士の場合:氏名(職務上の氏名を使っている場合はその氏名)と、所属弁護士会
  • 弁護士法人の場合:名称、主たる法律事務所または広告に関わる従たる法律事務所の名称、所属弁護士会

さらに9条の2では、電話や電子メールなどの通信手段で法律事務を受任する場合について広告をするときは、受任する法律事務の範囲、報酬の種類・金額・算定方法・支払時期、委任契約の解除に関することなどを表示しなければならないとされています。オンラインでの相談や依頼を受け付ける事務所は、この項目をホームページのどこに載せるかを最初に決めておきます。

専門分野と得意分野の書き方

指針では、専門分野について、何を基準に専門分野と認めるかの判定が現状では難しく、客観性が担保されないまま専門分野の表示を許すと誤導のおそれがあるとして、表示を控えるのが望ましいとしています。「スペシャリスト」「プロ」「エキスパート」といった言葉も同じ扱いです。

一方、「得意分野」という表示は、その表現から弁護士の主観的な評価にすぎないことが明らかで、受け取る人もそう受け取ると考えられるため、原則として規程に違反しないとされています。ホームページで取り扱う分野を示すときは、「〇〇専門」ではなく、「取り扱う分野」「得意分野」として書き、その分野でどんな相談を受けてきたかを、依頼者が特定されない形で説明します。

法律事務所のホームページに載せる項目

ページ載せること
トップ事務所の名前、所属弁護士会、取り扱う分野、相談の方法
弁護士紹介氏名、所属弁護士会、登録の年、経歴、得意分野、写真
取り扱う分野分野ごとに、どんな相談を受けるか、進め方
報酬報酬の種類と金額、算定方法、支払いの時期
相談の流れ予約から相談、依頼、解決までの流れ。相談の料金
事務所の案内所在地、地図、最寄りの駅からの行き方、受付の時間
よくある質問相談の前に聞かれることへの答え
問い合わせ相談の予約の方法。電話、フォーム

弁護士紹介のページは、依頼者が最も見るページの一つです。写真と経歴に加え、どんな思いで仕事をしているかを、弁護士自身の言葉で書くと、相談の前の不安が和らぎます。代表の言葉の書き方はホームページの代表挨拶の書き方で説明しています。

報酬のページは、規程の上でも、依頼者の安心のためにも大切です。分野ごとの報酬の考え方と、相談の料金を、分かりやすく載せます。「〇円~」だけを大きく出す書き方は、指針の例に近くなるので避け、何が含まれるかと算定の方法を一緒に書きます。

問い合わせのフォームで気をつけること

法律の相談の問い合わせには、相談者の事情や、相手方の名前など、とても繊細な情報が含まれます。フォームを作るときは、次の点に気をつけます。

  • 最初のフォームでは、事件の詳しい内容を書かせず、連絡先と相談の分野、希望の日時にとどめる
  • 相手方の名前を書く欄を設ける場合は、利益相反の確認のためであることを説明する
  • 送られた内容が届くアドレスを、事務所の中で誰が見られるかを決めておく
  • 通信を暗号化し(https)、送信の後に自動の返信で受付を知らせる

項目の決め方は問い合わせフォームの項目の決め方にまとめています。

広告の記録を残す

規程の11条では、広告をした弁護士等は、広告物またはその複製などの記録、広告をした日時や方法の記録、広告業者との契約の内容を示す書面などを、その広告が終わった時から3年間保存しなければならないとされています。

ホームページは、少しずつ書き換えていくものです。いつ、どのページを、どう書き換えたかが後から分かるように、公開したページの控えを残す運用を決めておきます。制作会社や保守の会社に頼む場合は、更新の記録を残してもらえるか、契約の書面を保存できるかを確かめます。

制作会社に頼むときの分担

法律事務所のホームページを制作会社に頼むときは、次のように分担を決めておきます。

制作会社に頼むこと事務所で行うこと
構成、デザイン、組み立て規程と指針に照らした表現の確認
文章の下書き(頼む場合)報酬、取り扱う分野、経歴など事実の確認
問い合わせフォームの設置届いた相談の扱いの決まり
公開後の保守と更新更新の記録の保存

文章の下書きを制作会社に頼む場合も、最終的に表現が決まりに合っているかを確かめる責任は、広告をする弁護士にあります。一般の会社で使う宣伝の言い回しを、そのまま持ち込まないよう、最初に規程と指針を制作会社に渡しておくと、やり直しが減ります。制作会社の選び方はホームページ制作会社の選び方で、士業の事務所の見た目の考え方は業種別・信頼される見た目の定石で説明しています。

Lapisデザインラボのホームページ制作の内容と料金は、サービスと料金に載せています。

よくある質問

法律事務所のホームページも、弁護士の広告の規程の対象になりますか。

日本弁護士連合会の「弁護士等の業務広告に関する規程」では、広告を、弁護士等が口頭、書面、電磁的方法その他の方法で、自己や自己の業務を他人に知らせるために行う情報の伝達と表示で、顧客や依頼者となるよう誘引することを主な目的とするもの、と定めています。事務所のホームページは、多くの場合これに当たると考えて作るのが安全です。個別の表示の判断は、所属する弁護士会に確かめてください。

ホームページに「〇〇専門」と書いてもよいですか。

日本弁護士連合会の「業務広告に関する指針」では、何を基準に専門分野と認めるかの判定が現状では難しく、客観性が担保されないまま専門分野の表示を許すと誤導のおそれがあるとして、表示を控えるのが望ましいとされています。スペシャリスト、プロ、エキスパートといった言葉も同様です。一方、得意分野という表示は、弁護士の主観的な評価にすぎないことが明らかなので、原則として規程に違反しないとされています。

解決事例を載せてもよいですか。

規程の4条では、過去に取り扱ったり関与したりした事件は、依頼者の書面か電磁的方法による同意がある場合や、広く一般に知られている事件、依頼者が特定されない場合で依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除き、広告に表示できないとされています。載せる場合は、依頼者が特定されない形にし、同意の記録を残します。訴訟の勝訴率は表示できない事項とされています。

参考にした資料

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